航空法関係手数料規則 第四条

(令第八条第二項第一号の国土交通省令で定める場合)

平成九年運輸省令第五十八号

令第八条第二項第一号の国土交通省令で定める場合は、当該登録等の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合とする。

第4条

(令第八条第二項第一号の国土交通省令で定める場合)

航空法関係手数料規則の全文・目次(平成九年運輸省令第五十八号)

第4条 (令第八条第二項第一号の国土交通省令で定める場合)

令第8条第2項第1号の国土交通省令で定める場合は、当該登録等の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合とする。

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