産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第一条

(登録の区分)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号

産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第五十七条第一項の主務省令で定める試験方法の区分は、鉱工業品(法第二条第一項第一号の鉱工業品をいう。以下同じ。)又は電磁的記録(法第二条第一項第六号の電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る日本産業規格に規定する試験方法とする。ただし、二以上の試験方法であって、重要な部分において異ならないもの(主務大臣が経済産業大臣である場合にあっては、告示で定めるものに限る。)は、一区分として扱うものとする。

第1条

(登録の区分)

産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)

第1条 (登録の区分)

産業標準化法(昭和二十四年法律第185号。以下「法」という。)第57条第1項の主務省令で定める試験方法の区分は、鉱工業品(法第2条第1項第1号の鉱工業品をいう。以下同じ。)又は電磁的記録(法第2条第1項第6号の電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る日本産業規格に規定する試験方法とする。ただし、二以上の試験方法であって、重要な部分において異ならないもの(主務大臣が経済産業大臣である場合にあっては、告示で定めるものに限る。)は、一区分として扱うものとする。

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