産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第七条
(事業承継の届出)
平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号
法第六十条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。
2 前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。
(事業承継の届出)
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)
第7条 (事業承継の届出)
法第60条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。
2 前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。