産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第三条

(登録証の交付)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号

主務大臣は、法第五十七条第一項の登録をしたときは、当該登録をした試験所に係る試験事業者に、同条第三項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。

第3条

(登録証の交付)

産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)

第3条 (登録証の交付)

主務大臣は、法第57条第1項の登録をしたときは、当該登録をした試験所に係る試験事業者に、同条第3項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。