産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第二条

(登録の申請)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号

法第五十七条第一項の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、主務大臣(法第七十二条第三項及び第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)。次項、次条及び第六条から第九条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 次の事項を記載した書類

2 登録試験事業者は、前項第二号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第2条

(登録の申請)

産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)

第2条 (登録の申請)

法第57条第1項の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、主務大臣(法第72条第3項及び第4項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)。次項、次条及び第6条から第9条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 次の事項を記載した書類

2 登録試験事業者は、前項第2号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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