産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第五条

(証明書に付する標章)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号

法第五十八条第一項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。

第5条

(証明書に付する標章)

産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)

第5条 (証明書に付する標章)

法第58条第1項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。

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