産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第十三条

(準用)

平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号

第二条から第九条まで並びに第十一条及び第十二条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。この場合において、第二条第一項及び第三条中「法第五十七条第一項」とあるのは「法第六十六条第一項」と、第四条及び第五条中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十六条第二項において準用する法第五十八条第一項」と、第六条中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十六条第二項において準用する法第五十九条第一項」と、第七条中「法第六十条第二項」とあるのは「法第六十六条第二項において準用する法第六十条第二項」と、第八条中「法第六十一条」とあるのは「法第六十六条第二項において準用する法第六十一条」と、第九条中「法第六十三条」とあるのは「法第六十六条第三項」と読み替えるものとする。

第13条

(準用)

産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)

第13条 (準用)

第2条から第9条まで並びに第11条及び第12条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。この場合において、第2条第1項及び第3条中「法第57条第1項」とあるのは「法第66条第1項」と、第4条及び第5条中「法第58条第1項」とあるのは「法第66条第2項において準用する法第58条第1項」と、第6条中「法第59条第1項」とあるのは「法第66条第2項において準用する法第59条第1項」と、第7条中「法第60条第2項」とあるのは「法第66条第2項において準用する法第60条第2項」と、第8条中「法第61条」とあるのは「法第66条第2項において準用する法第61条」と、第9条中「法第63条」とあるのは「法第66条第3項」と読み替えるものとする。

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