産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第十条
(立入検査の証票)
平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号
法第六十四条第二項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第四とする。
2 法第七十三条の規定により法第六十四条第一項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき証票は、様式第五とする。
(立入検査の証票)
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)
第10条 (立入検査の証票)
法第64条第2項において準用する法第29条第2項に規定する証票は、様式第四とする。
2 法第73条の規定により法第64条第1項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき証票は、様式第五とする。