産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第四条
(証明書の記載事項)
平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号
法第五十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 証明書の発行番号、頁及び発行年月日 二 証明書を発行した者の氏名又は名称及び住所 三 製品試験等を依頼した者の氏名又は名称及び住所 四 製品試験等を行った鉱工業品又は電磁的記録の名称、識別、特徴及び状態 六 製品試験等の方法及びそれに付随する情報並びに当該方法が定められている日本産業規格の番号 七 製品試験を行った鉱工業品が、受領から証明書の発行までの時間の経過に伴って形質に変化を起こし、製品試験により得られた結果に影響を与える蓋然性が高い場合にあっては、当該鉱工業品の受領年月日及び実施年月日
2 前項の証明書は、証明書の発行業務を執行する役員又は職員が作成し、当該役員又は職員が役職名を記載した上で記名押印又は署名をしなければならない。