自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する命令 第二条
(保険会社の準備金の取崩し)
平成九年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号
法第二十八条の三第一項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 責任保険の収支の改善又は自動車事故被害者の保護の増進に資する自動車事故防止対策、救急医療体制の整備、自動車事故被害者対策、後遺障害認定対策、医療費支払適正化対策その他の対策に要する費用を拠出するため、前条第四号に規定する運用益積立金を取り崩す場合 二 税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税その他利益又は剰余に関連する金額を課税標準として課される租税をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期利益若しくは当期剰余又は当期純利益若しくは当期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)を適用する場合において、法人税等の税率の変更による前条第二号に規定する調整準備金、同条第三号に規定する付加率積立金及び同条第四号に規定する運用益積立金の金額に基づき算定される法人税等相当額の減額に伴い、各準備金を取り崩す場合