測定器等の較正に関する規則 第一条
(目的)
平成九年郵政省令第七十四号
この規則は、別に定めるものを除くほか、測定器等(法第百二条の十八第一項の測定器等をいう。以下同じ。)の較正に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
測定器等の較正に関する規則の全文・目次(平成九年郵政省令第七十四号)
第1条 (目的)
この規則は、別に定めるものを除くほか、測定器等(法第102条の18第1項の測定器等をいう。以下同じ。)の較正に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。