測定器等の較正に関する規則 第三条

(較正の申請)

平成九年郵政省令第七十四号

較正を受けようとする者は、同一の設計に係る測定器等ごとに、測定器等の操作及び保守の方法を記載した書面を添えて、較正を受けようとする測定器等とともに、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が定める事項を記載した申請書を機構に、又は法第百二条の十八第一項に規定する指定較正機関(以下「指定較正機関」という。)が定める事項を記載した申請書を当該指定較正機関に提出しなければならない。

第3条

(較正の申請)

測定器等の較正に関する規則の全文・目次(平成九年郵政省令第七十四号)

第3条 (較正の申請)

較正を受けようとする者は、同一の設計に係る測定器等ごとに、測定器等の操作及び保守の方法を記載した書面を添えて、較正を受けようとする測定器等とともに、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が定める事項を記載した申請書を機構に、又は法第102条の18第1項に規定する指定較正機関(以下「指定較正機関」という。)が定める事項を記載した申請書を当該指定較正機関に提出しなければならない。

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