測定器等の較正に関する規則 第九条

(指定較正機関の名称等の変更の届出)

平成九年郵政省令第七十四号

指定較正機関は、法第百二条の十八第十三項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称又は住所若しくは所在地 二 変更しようとする年月日

第9条

(指定較正機関の名称等の変更の届出)

測定器等の較正に関する規則の全文・目次(平成九年郵政省令第七十四号)

第9条 (指定較正機関の名称等の変更の届出)

指定較正機関は、法第102条の18第13項において準用する法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称又は住所若しくは所在地 二 変更しようとする年月日

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