測定器等の較正に関する規則 第四条
(較正の方法)
平成九年郵政省令第七十四号
機構又は指定較正機関は、前条の申請書を受理したときは、別表第一号に定めるところにより較正を行う。ただし、同表に掲げる方法以外の方法によることが合理的である場合には、その方法によることができる。
(較正の方法)
測定器等の較正に関する規則の全文・目次(平成九年郵政省令第七十四号)
第4条 (較正の方法)
機構又は指定較正機関は、前条の申請書を受理したときは、別表第1号に定めるところにより較正を行う。ただし、同表に掲げる方法以外の方法によることが合理的である場合には、その方法によることができる。