登録検査等事業者等規則 第七条

(登録に係る事業の承継の届出)

平成九年郵政省令第七十六号

法第二十四条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十四条の六第二項の事実を証する書面及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。 一 登録検査等事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 承継に係る登録番号及び登録検査等事業者の名称

2 前項の事実を証する書面は、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げるものとする。 一 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。以下この号において同じ。) 二 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。以下この号において同じ。)

3 事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者(法人を除く。)が第一項の規定による届出をした場合において、総合通信局長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該届出をした者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該届出をした者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

第7条

(登録に係る事業の承継の届出)

登録検査等事業者等規則の全文・目次(平成九年郵政省令第七十六号)

第7条 (登録に係る事業の承継の届出)

法第24条の6第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第24条の6第2項の事実を証する書面及び法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。 一 登録検査等事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 承継に係る登録番号及び登録検査等事業者の名称

2 前項の事実を証する書面は、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げるものとする。 一 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。以下この号において同じ。) 二 登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。以下この号において同じ。)

3 事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者(法人を除く。)が第1項の規定による届出をした場合において、総合通信局長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の9の規定により当該届出をした者に係る同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の二に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該届出をした者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

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