登録検査等事業者等規則 第三条
(登録の更新)
平成九年郵政省令第七十六号
法第二十四条の三第一項の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
2 第二条(第二項第二号、第三項(点検の事業のみを行う者に限る。)、第四項第二号及び第五項第三号を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録の更新)
登録検査等事業者等規則の全文・目次(平成九年郵政省令第七十六号)
第3条 (登録の更新)
法第24条の3第1項の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
2 第2条(第2項第2号、第3項(点検の事業のみを行う者に限る。)、第4項第2号及び第5項第3号を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。