登録検査等事業者等規則 第九条

(外国点検事業者の登録の申請)

平成九年郵政省令第七十六号

法第二十四条の十二第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより行う場合は、この限りでない。

2 法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第三項の業務の実施の方法を定める書類(以下「外国業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別 二 点検の事業を行う事務所の名称及び所在地 三 点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。) 四 無線局の種別ごとの点検員の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号) 五 測定器等の名称又は型式及び製造事業者名 六 測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画 七 無線局の種別ごとの点検の実施方法 八 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項

3 前項第四号の無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。

4 第二項の外国業務実施方法書には、点検員が法別表第一(第一項を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

5 法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第三項の総務省令で定める書類は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類とする。

第9条

(外国点検事業者の登録の申請)

登録検査等事業者等規則の全文・目次(平成九年郵政省令第七十六号)

第9条 (外国点検事業者の登録の申請)

法第24条の12第1項の登録を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより行う場合は、この限りでない。

2 法第24条の12第2項において準用する法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書類(以下「外国業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別 二 点検の事業を行う事務所の名称及び所在地 三 点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。) 四 無線局の種別ごとの点検員の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第1号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号) 五 測定器等の名称又は型式及び製造事業者名 六 測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画 七 無線局の種別ごとの点検の実施方法 八 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項

3 前項第4号の無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。

4 第2項の外国業務実施方法書には、点検員が法別表第一(第1項を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

5 法第24条の12第2項において準用する法第24条の2第3項の総務省令で定める書類は、法第24条の12第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)登録検査等事業者等規則の全文・目次ページへ →