登録検査等事業者等規則 第二十三条

(総合通信局長に提出する書類の作成)

平成九年郵政省令第七十六号

この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。

第23条

(総合通信局長に提出する書類の作成)

登録検査等事業者等規則の全文・目次(平成九年郵政省令第七十六号)

第23条 (総合通信局長に提出する書類の作成)

この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。

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