登録検査等事業者等規則 第十三条

(登録に係る事業の承継の届出)

平成九年郵政省令第七十六号

法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の六第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の六第二項の事実を証する書面及び法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類を添えて、関東総合通信局長に提出しなければならない。 一 登録外国点検事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 承継に係る登録番号及び登録外国点検事業者の名称

2 前項の事実を証する書面は、次に掲げるものとする。 一 事業の全部を譲り受けたことによって登録外国点検事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面) 二 登録外国点検事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書又はこれに準ずるもの 三 合併又は分割により登録外国点検事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの

第13条

(登録に係る事業の承継の届出)

登録検査等事業者等規則の全文・目次(平成九年郵政省令第七十六号)

第13条 (登録に係る事業の承継の届出)

法第24条の12第2項において準用する法第24条の6第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第24条の12第2項において準用する法第24条の6第2項の事実を証する書面及び法第24条の12第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類を添えて、関東総合通信局長に提出しなければならない。 一 登録外国点検事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 承継に係る登録番号及び登録外国点検事業者の名称

2 前項の事実を証する書面は、次に掲げるものとする。 一 事業の全部を譲り受けたことによって登録外国点検事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面) 二 登録外国点検事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書又はこれに準ずるもの 三 合併又は分割により登録外国点検事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの

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