電気通信番号規則 第七条
(信号用伝送装置を識別するための電気通信番号)
平成九年郵政省令第八十二号
信号用伝送装置(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式に基づくものに限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第三号に定めるものとする。
(信号用伝送装置を識別するための電気通信番号)
電気通信番号規則の全文・目次(平成九年郵政省令第八十二号)
第7条 (信号用伝送装置を識別するための電気通信番号)
信号用伝送装置(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠した信号用中継交換機を用いる共通線信号方式に基づくものに限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第3号に定めるものとする。