電気通信番号規則 第三条
(遵守義務)
平成九年郵政省令第八十二号
電気通信事業者は、この省令で定めるところにより、電気通信番号を使用しなければならない。ただし、他の電気通信事業者との間で中継系伝送路設備との接続をしていない電気通信事業者については、第十一条を除き、この限りではない。
(遵守義務)
電気通信番号規則の全文・目次(平成九年郵政省令第八十二号)
第3条 (遵守義務)
電気通信事業者は、この省令で定めるところにより、電気通信番号を使用しなければならない。ただし、他の電気通信事業者との間で中継系伝送路設備との接続をしていない電気通信事業者については、第11条を除き、この限りではない。