電気通信番号規則 第九条
(端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号)
平成九年郵政省令第八十二号
端末系伝送路設備(第十二条に規定するものを除く。)を識別するための電気通信番号(第十条の電気通信番号を除く。)は、次のとおりとする。 一 固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備であって、次号に規定するものを除く。)及び無線呼出しの役務に係る端末系伝送路設備(第四号の端末系伝送路設備を除く。)を識別するための電気通信番号は、総務大臣が市町村等の区域を勘案して別に告示する電気通信番号とする。ただし、固定端末系伝送路設備において、別に告示する電気通信番号によることが著しく困難であると総務大臣が認めるときは、他の電気通信番号とすることができる。 二 第五条第二項に規定する電気通信事業者の電気通信設備にその一端が接続される端末系伝送路設備であって他の一端が当該電気通信事業者の利用者(電気通信事業者を除く。次条において同じ。)の使用に係る端末設備に接続されるものを識別するための電気通信番号は、別表第一第五号に定めるものとする。 三 携帯電話又はPHSに係る端末系伝送路設備(次号に規定するものを除く。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第六号に定めるものとする。 三の二 携帯電話又はPHSに係る端末系伝送路設備(主としてデータ伝送役務の用に供するものであって、総務大臣が別に告示するものを除く。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第六号の二に定めるものとする。 四 無線呼出しの役務(当該役務に係る料金を発信側の者が負担するものに限る。)に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第七号に定めるものとする。 五 人工衛星を介して二以上の国において提供する移動電気通信役務(当該役務の提供に係る電気通信回線設備を識別するために用いる番号が国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号は、別表第一第八号に定めるものとする。
2 前項第三号に規定する電気通信番号は、電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備(前項第一号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備又は次条第一項第二号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係る端末系伝送路設備に限る。)を介して提供する電気通信役務を識別するために用いることができる。