電気通信番号規則 第二十一条
(書類の提出)
平成九年郵政省令第八十二号
この規則の規定により総務大臣に提出する書類は、電気通信事業者の業務区域(その業務区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域にわたる場合は、その主たる区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
(書類の提出)
電気通信番号規則の全文・目次(平成九年郵政省令第八十二号)
第21条 (書類の提出)
この規則の規定により総務大臣に提出する書類は、電気通信事業者の業務区域(その業務区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域にわたる場合は、その主たる区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。