電気通信番号規則 第二条

(定義)

平成九年郵政省令第八十二号

この省令において使用する用語は、電気通信事業法、電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。

第2条

(定義)

電気通信番号規則の全文・目次(平成九年郵政省令第八十二号)

第2条 (定義)

この省令において使用する用語は、電気通信事業法、電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第75号)及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第25号)において使用する用語の例による。

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