電気通信番号規則 第二条
(定義)
平成九年郵政省令第八十二号
この省令において使用する用語は、電気通信事業法、電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。
(定義)
電気通信番号規則の全文・目次(平成九年郵政省令第八十二号)
第2条 (定義)
この省令において使用する用語は、電気通信事業法、電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第75号)及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第25号)において使用する用語の例による。