電気通信番号規則 第五条
(電気通信事業者の電気通信回線設備等を識別するための電気通信番号)
平成九年郵政省令第八十二号
法第四十一条第一項に規定する電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する電気通信回線設備(第七条の信号用伝送装置並びに第九条及び第十二条の端末系伝送路設備を除く。)を識別するための電気通信番号(第十条及び第十三条の電気通信番号を除く。)は、別表第一第一号に定めるものとする。ただし、利用者の利便性の確保の観点から総務大臣が特に必要と認めるときは、他の方法によることができる。
2 前項に規定する電気通信事業者以外の電気通信事業者の電気通信設備(中継系伝送路設備及びこれを用いて相互に接続される当該電気通信事業者の設置する電気通信設備の総体をいう。第九条第一項第二号において同じ。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第二号に定めるものとする。