電気通信番号規則 第八条
(端末設備を識別するための電気通信番号)
平成九年郵政省令第八十二号
端末設備を識別するための電気通信番号(電気通信回線設備に接続する端末設備を識別するための電気通信番号を規定する国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)は、別表第一第四号に定めるものとする。
(端末設備を識別するための電気通信番号)
電気通信番号規則の全文・目次(平成九年郵政省令第八十二号)
第8条 (端末設備を識別するための電気通信番号)
端末設備を識別するための電気通信番号(電気通信回線設備に接続する端末設備を識別するための電気通信番号を規定する国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)は、別表第一第4号に定めるものとする。