電気通信番号規則 第十八条
(電気通信番号の使用の廃止)
平成九年郵政省令第八十二号
第十六条の規定に基づき電気通信番号の指定を受けた者は、第十五条第二項第三号に掲げる電気通信役務の提供の計画に従って当該電気通信番号を使用しないとき又は当該電気通信番号の使用を廃止したときは、その旨を様式第四の届出書により、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
(電気通信番号の使用の廃止)
電気通信番号規則の全文・目次(平成九年郵政省令第八十二号)
第18条 (電気通信番号の使用の廃止)
第16条の規定に基づき電気通信番号の指定を受けた者は、第15条第2項第3号に掲げる電気通信役務の提供の計画に従って当該電気通信番号を使用しないとき又は当該電気通信番号の使用を廃止したときは、その旨を様式第四の届出書により、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。