電気通信番号規則 第十条

(電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号)

平成九年郵政省令第八十二号

電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号は、次のとおりとする。 一 電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介して提供する電気通信役務(前条第一項第一号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備、同項第三号に規定する電気通信番号により識別される携帯電話若しくはPHSに係る端末系伝送路設備又は次号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係る端末系伝送路設備を組み合わせて提供するもの(同一の種類の設備を組み合わせて提供するものを含む。)に限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第九号に定めるものとする。 二 端末系伝送路設備(無線呼出しの役務に係るものを除く。)から利用者の使用に係る端末設備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続されるものに限る。)に提供される音声伝送役務を識別するための電気通信番号は、別表第一第十号に定めるものとする。 三 電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号は、総務大臣が別に告示する電気通信番号とする。

2 前項第二号に規定する電気通信番号は、電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備(前条第一項第一号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備又は同項第三号に規定する電気通信番号により識別される携帯電話若しくはPHSに係る端末系伝送路設備に限る。)を介して提供する電気通信役務を識別するために用いることができる。

第10条

(電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号)

電気通信番号規則の全文・目次(平成九年郵政省令第八十二号)

第10条 (電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号)

電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号は、次のとおりとする。 一 電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介して提供する電気通信役務(前条第1項第1号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備、同項第3号に規定する電気通信番号により識別される携帯電話若しくはPHSに係る端末系伝送路設備又は次号に規定する電気通信番号により識別される音声伝送役務に係る端末系伝送路設備を組み合わせて提供するもの(同一の種類の設備を組み合わせて提供するものを含む。)に限る。)を識別するための電気通信番号は、別表第一第9号に定めるものとする。 二 端末系伝送路設備(無線呼出しの役務に係るものを除く。)から利用者の使用に係る端末設備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続されるものに限る。)に提供される音声伝送役務を識別するための電気通信番号は、別表第一第10号に定めるものとする。 三 電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号は、総務大臣が別に告示する電気通信番号とする。

2 前項第2号に規定する電気通信番号は、電気通信事業者が利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備(前条第1項第1号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備又は同項第3号に規定する電気通信番号により識別される携帯電話若しくはPHSに係る端末系伝送路設備に限る。)を介して提供する電気通信役務を識別するために用いることができる。

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