電気通信番号規則 第四条
(電気通信番号の基準)
平成九年郵政省令第八十二号
電気通信事業者は次の各号に掲げる基準に従って電気通信番号を使用しなければならない。 一 電気通信番号の使用は電気通信役務の提供のために必要なものに限ること。 二 電気通信番号により電気通信設備又は電気通信役務の種類若しくは内容を識別できるようにすること。 三 電気通信番号の効率的な使用を図ること。 四 利用者が公平に電気通信番号を使用できるようにすること。 五 第三章に規定する電気通信番号の指定に係る手続に基づき総務大臣が指定する電気通信番号を使用すること。