第一種指定電気通信設備接続会計規則 第七条

(資産の整理)

平成九年郵政省令第九十一号

別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する資産は、回線数比その他の適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。

2 支援設備及び全般管理に整理した資産は、適正な基準により第一種指定設備管理部門又は第一種指定設備利用部門に帰属させなければならない。

第7条

(資産の整理)

第一種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成九年郵政省令第九十一号)

第7条 (資産の整理)

別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する資産は、回線数比その他の適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。

2 支援設備及び全般管理に整理した資産は、適正な基準により第一種指定設備管理部門又は第一種指定設備利用部門に帰属させなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)第一種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次ページへ →