第一種指定電気通信設備接続会計規則 第三条

(遵守義務)

平成九年郵政省令第九十一号

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。

2 この省令に定めのない事項については、電気通信事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。

第3条

(遵守義務)

第一種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成九年郵政省令第九十一号)

第3条 (遵守義務)

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。

2 この省令に定めのない事項については、電気通信事業会計規則その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従わなければならない。

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