第一種指定電気通信設備接続会計規則 第五条

(会計単位の区分)

平成九年郵政省令第九十一号

事業者は、電気通信事業に関連する資産並びに費用及び収益を、第一種指定設備管理部門と第一種指定設備利用部門とに適正に区分して整理しなければならない。

2 前項の場合において、第一種指定電気通信設備の利用に関する第一種指定設備管理部門と第一種指定設備利用部門との取引は、法第三十三条第九項に規定する認可接続約款等に記載された当該取引に適用することが相当と認められる接続料(事業者が他の電気通信事業者との間で電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第二項第十号の四に規定する方式を採用するときは、事業者が当該他の電気通信事業者との間で当該方式を採用しなかったときに事業者が取得すべき金額)の振替によって整理しなければならない。ただし、当該接続料が認可接続約款等に定められていないときは、接続料規則の規定を準用して算定した金額の振替によって整理しなければならない。

第5条

(会計単位の区分)

第一種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成九年郵政省令第九十一号)

第5条 (会計単位の区分)

事業者は、電気通信事業に関連する資産並びに費用及び収益を、第一種指定設備管理部門と第一種指定設備利用部門とに適正に区分して整理しなければならない。

2 前項の場合において、第一種指定電気通信設備の利用に関する第一種指定設備管理部門と第一種指定設備利用部門との取引は、法第33条第9項に規定する認可接続約款等に記載された当該取引に適用することが相当と認められる接続料(事業者が他の電気通信事業者との間で電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第25号)第23条の4第2項第10号の四に規定する方式を採用するときは、事業者が当該他の電気通信事業者との間で当該方式を採用しなかったときに事業者が取得すべき金額)の振替によって整理しなければならない。ただし、当該接続料が認可接続約款等に定められていないときは、接続料規則の規定を準用して算定した金額の振替によって整理しなければならない。

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