第一種指定電気通信設備接続会計規則 第八条
(費用及び収益の整理)
平成九年郵政省令第九十一号
別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する費用及び収益は、適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。
2 支援設備及び全般管理に整理した費用は、別表第二に掲げる基準により第一種指定設備管理部門又は第一種指定設備利用部門に帰属させなければならない。
(費用及び収益の整理)
第一種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成九年郵政省令第九十一号)
第8条 (費用及び収益の整理)
別表第一の勘定科目の二以上の項に関連する費用及び収益は、適正な基準によりそれぞれの項に整理しなければならない。
2 支援設備及び全般管理に整理した費用は、別表第二に掲げる基準により第一種指定設備管理部門又は第一種指定設備利用部門に帰属させなければならない。