第一種指定電気通信設備接続会計規則 第四条
(会計の基準の整備等)
平成九年郵政省令第九十一号
事業者は、次の各号に掲げるところにより第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。 一 資本的支出と収益的支出との区分に関する適正な基準を定めるほか、この省令の規定に基づく資産並びに費用及び収益の計算を正確に行うための規程その他経理に関する制度を整えること 二 設備区分において直接に発生する費用を正確に把握するよう努めること
(会計の基準の整備等)
第一種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成九年郵政省令第九十一号)
第4条 (会計の基準の整備等)
事業者は、次の各号に掲げるところにより第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理しなければならない。 一 資本的支出と収益的支出との区分に関する適正な基準を定めるほか、この省令の規定に基づく資産並びに費用及び収益の計算を正確に行うための規程その他経理に関する制度を整えること 二 設備区分において直接に発生する費用を正確に把握するよう努めること