中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 第一条

(法附則第二条第二項の労働省令で定める日)

平成九年労働省令第十八号

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第二項の労働省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。

第1条

(法附則第二条第二項の労働省令で定める日)

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の全文・目次(平成九年労働省令第十八号)

第1条 (法附則第二条第二項の労働省令で定める日)

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2条第2項の労働省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。

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