中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 第三条

(認定の申請及び通知)

平成九年労働省令第十八号

事業団は、前条第一項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。

2 事業団は、前項の申請について、労働大臣が認定したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該共済契約者に通知しなければならない。

第3条

(認定の申請及び通知)

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の全文・目次(平成九年労働省令第十八号)

第3条 (認定の申請及び通知)

事業団は、前条第1項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。

2 事業団は、前項の申請について、労働大臣が認定したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該共済契約者に通知しなければならない。

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