中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第一条

(施行期日)

平成九年労働省令第三十号

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成九年労働省令第三十号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。