指掌紋取扱規則 第五条

(処分結果記録の作成等)

平成九年国家公安委員会規則第十三号

警察署長等は、第三条第一項又は第二項の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官及び府県鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。

2 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、前項の処分結果記録の送信を受けたときは、当該処分結果記録を整理保管し、又は当該処分結果記録に係る処分結果資料を作成し、これを整理保管しなければならない。

3 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、その保管する指掌紋記録等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指掌紋記録等及び当該指掌紋記録等に係る処分結果記録又は処分結果資料を抹消し、又は廃棄しなければならない。 一 指掌紋記録等に係る者が死亡したとき。 二 前号に掲げるもののほか、指掌紋記録等を保管する必要がなくなったとき。

第5条

(処分結果記録の作成等)

指掌紋取扱規則の全文・目次(平成九年国家公安委員会規則第十三号)

第5条 (処分結果記録の作成等)

警察署長等は、第3条第1項又は第2項の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官及び府県鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。

2 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、前項の処分結果記録の送信を受けたときは、当該処分結果記録を整理保管し、又は当該処分結果記録に係る処分結果資料を作成し、これを整理保管しなければならない。

3 警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、その保管する指掌紋記録等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指掌紋記録等及び当該指掌紋記録等に係る処分結果記録又は処分結果資料を抹消し、又は廃棄しなければならない。 一 指掌紋記録等に係る者が死亡したとき。 二 前号に掲げるもののほか、指掌紋記録等を保管する必要がなくなったとき。

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