指掌紋取扱規則 第八条
(指名照会)
平成九年国家公安委員会規則第十三号
警察署長等は、第六条第一項の規定により送付した現場指掌紋のうちに遺留指掌紋があった事件について、被疑者と認められる者があるときは、府県鑑識課長に対し、氏名を指定してその者の指掌紋記録等と遺留指掌紋とを対照することを依頼することができる。
2 府県鑑識課長は、前項の規定による依頼(以下この項において「指名照会」という。)を受けたときは、直ちに対照を行い、当該指名照会をした警察署長等に対し、その結果を回答しなければならない。この場合において、対照を行うため必要があるときは、指掌紋記録を電磁的方法により送ること又は指紋資料若しくは掌紋資料の写しを送付することを警察庁犯罪鑑識官に依頼することができる。