指掌紋取扱規則 第十条
(変死者等に係る指掌紋照会)
平成九年国家公安委員会規則第十三号
警察署長等は、犯罪捜査上必要があるときは、変死者等の指紋及び掌紋を押なつし、並びに当該変死者等に関連する事項を記載した資料を作成し、府県鑑識課長に対し、これを送付することにより、当該指紋及び掌紋に係る変死者等の身上事項及び処分結果を警察庁犯罪鑑識官に対し照会することを依頼することができる。
2 府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該資料に係る電磁的方法による記録を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを電磁的方法により送ることにより、当該変死者等の身上事項及び処分結果を照会するものとする。
3 警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る電磁的方法による記録とその保管する指掌紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。
4 前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る資料を送付した警察署長等に対し、当該回答の内容を直ちに通知しなければならない。