人事院規則九―一〇二(研究員調整手当) 第一条

(趣旨)

平成九年人事院規則九―一〇二

研究員調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)の全文・目次(平成九年人事院規則九―一〇二)

第1条 (趣旨)

研究員調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

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