人事院規則九―一〇二(研究員調整手当) 第六条

(給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)

平成九年人事院規則九―一〇二

給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関については、五年ごとに見直すのを例とする。

第6条

(給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)

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第6条 (給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)

給与法第11条の9第1項の人事院規則で定める機関については、五年ごとに見直すのを例とする。

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