人事院規則九―一〇二(研究員調整手当) 第六条
(給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)
平成九年人事院規則九―一〇二
給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関については、五年ごとに見直すのを例とする。
(給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)
人事院規則九―一〇二(研究員調整手当)の全文・目次(平成九年人事院規則九―一〇二)
第6条 (給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し)
給与法第11条の9第1項の人事院規則で定める機関については、五年ごとに見直すのを例とする。