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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

平成十年法律第二十五号

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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
  • 法令番号: 平成十年法律第二十五号
  • 公布日: 1998-03-31
  • 収録条文数: 36件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (他の国税に関する法律との関係)
  • 第四条 (国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
  • 第五条 (国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
  • 第六条 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
  • 第七条 (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
  • 第八条 (他の国税に関する法律の規定の適用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第六十四条 (処分等の効力)
  • 第六十七条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第六十条 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  • 第八十九条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第百三十六条 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  • 第百五十八条 (その他の経過措置の政令への委任)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条