中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第九条

(資金の貸付け)

平成十年法律第三十六号

政府は、予算の範囲内において、指定会社に対し、第六条第一項第一号から第四号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

第9条

(資金の貸付け)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律の全文・目次(平成十年法律第三十六号)

第9条 (資金の貸付け)

政府は、予算の範囲内において、指定会社に対し、第6条第1項第1号から第4号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

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