中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第二条

(中部国際空港)

平成十年法律第三十六号

中部国際空港は、国際航空輸送網の拠点となる空港として、愛知県の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。

第2条

(中部国際空港)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律の全文・目次(平成十年法律第三十六号)

第2条 (中部国際空港)

中部国際空港は、国際航空輸送網の拠点となる空港として、愛知県の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。

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