中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第十五条

(社債及び借入金)

平成十年法律第三十六号

指定会社は、会社法第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十七条第五号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十七条第五号において同じ。)を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

第15条

(社債及び借入金)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律の全文・目次(平成十年法律第三十六号)

第15条 (社債及び借入金)

指定会社は、会社法第676条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。第27条第5号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第27条第5号において同じ。)を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

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