中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第十六条

(重要な財産の譲渡等)

平成十年法律第三十六号

指定会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

第16条

(重要な財産の譲渡等)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律の全文・目次(平成十年法律第三十六号)

第16条 (重要な財産の譲渡等)

指定会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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