中部国際空港の設置及び管理に関する法律 第十条

(中部国際空港整備準備金)

平成十年法律第三十六号

指定会社が中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を中部国際空港整備準備金として積み立てた場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。

第10条

(中部国際空港整備準備金)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律の全文・目次(平成十年法律第三十六号)

第10条 (中部国際空港整備準備金)

指定会社が中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を中部国際空港整備準備金として積み立てた場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。

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