特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 第一条
(目的)
平成十年法律第五十三号
この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に、特定公共電気通信システムの開発に必要な通信・放送技術に関する研究開発及び特定の公共分野における技術に関する研究開発の総合的な実施並びにその成果の普及の業務を行わせるための措置を講ずることにより、特定公共電気通信システムの開発の促進を図り、もって高度情報通信社会の構築に資することを目的とする。
(目的)
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第五十三号)
第1条 (目的)
この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に、特定公共電気通信システムの開発に必要な通信・放送技術に関する研究開発及び特定の公共分野における技術に関する研究開発の総合的な実施並びにその成果の普及の業務を行わせるための措置を講ずることにより、特定公共電気通信システムの開発の促進を図り、もって高度情報通信社会の構築に資することを目的とする。