特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 第七条

(財務大臣との協議)

平成十年法律第五十三号

主務大臣は、第三条の基本方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第7条

(財務大臣との協議)

特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第五十三号)

第7条 (財務大臣との協議)

主務大臣は、第3条の基本方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第7条(財務大臣との協議) | 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ